遺産分割協議書の作成
被相続人が所有していた財産の分割方法について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、合意に至った内容をとりまとめて書面化し、相続人全員で署名・押印したものを「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は相続人全員が遺産分割に合意したことを証明する書類であり、不動産の名義変更等の手続きを行う際にも必要です。
なお、遺産分割協議書を作成した後に内容を変更・修正する場合には、当然のことながら相続人全員の承諾がないと行うことはできません。
遺産分割協議書を作成する際の注意点
遺産分割協議により合意に至った内容をとりまとめて遺産分割協議書を作成する場合、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。以下に作成時の注意点を取り上げます。
相続人の確定を行う
遺産分割協議書を作成した後に新たな相続人が現れた場合、再度相続人全員で話し合い、遺産分割協議書を作成することになります。
そのような事態を回避するためにも被相続人の戸籍を収集し、相続人となる方を確定させることが重要です。
なお、遠方に住んでいて話し合いの場に直接出向くことが難しい場合には、電話やメール、手紙等のやり取りでの参加も認められています。
財産の記載は正確に行う
遺産分割協議書に記載漏れや誤りがあると、相続財産の名義変更等を受け付けてもらえない可能性があります。
そのため、不動産については登記簿上と同じ表記で、金融資産については金融機関名と支店名だけでなく口座番号もあわせて記載します。
万が一訂正しなければならない箇所が見つかった場合には、相続全員による訂正印の押印が必要になります。
印鑑登録証明書を用意する
遺産分割協議書は、最後に相続人全員で署名・押印(実印)することで完成します。
その際、相続人はそれぞれ印鑑登録証明書を用意することになりますが、相続手続きのなかには有効期限が定められているものもあります。
それゆえ、発行日が3か月以内でない場合には改めて取得することをおすすめいたします。
なお、遺産分割協議書が複数枚におよぶ場合は差し替え等の改ざんを防ぐために、相続人全員で実印による契印(割印)をします。