家庭裁判所における相続手続き

こちらでは家庭裁判所で行うことになる相続手続きについてご説明いたします。
相続にあたり相続放棄や限定承認を行いたい場合や、成年後見人や相続財産清算人等を立てたい場合には、家庭裁判所で申し立て・申述といった手続きを行う必要があります。
手続きによっては期限が定められており、その期限内に手続きを行わないと認められない場合もあるため、遅れないように注意しなければなりません。
家庭裁判所を通じて行う手続きは重要度が高く、専門知識がないと円滑に進めるのは難しいといえます。しかしながら手続きの内容を事前に知っておけば、実際に行うことになったとしても慌てずに対処できるようになります。
期限が定められている主な相続手続き
相続放棄
被相続人が所有していたプラス財産・マイナス財産について一切の権利を放棄することを「相続放棄」といい、相続する方法のひとつとして法的に認められています。
相続放棄をするにはその旨の申述を家庭裁判所で行う必要があり、その期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内です。
限定承認
被相続人が所有していた預貯金や不動産等のプラス財産の範囲内において、借金や住宅ローン等のマイナス財産を相続することを「限定承認」といいます。
こちらも被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で申述を行わなければなりません。
なお、限定承認の申述は相続人全員で共同して行う必要があるため、合意できない相続人がいる場合には手続きを進めることはできません。
それ以外の主な相続手続き
自筆証書遺言の検認
被相続人自身で作成した「自筆証書遺言」の遺言書を開封するために必要となる手続きです。この手続きを完了する前に遺言書を開封すると5万円以下の過料に処されるため、ご実家等で発見したとしても勝手に開封しないよう注意しましょう。
特別代理人の選任
相続人のなかに未成年者や認知症の方がいる場合、本人に代わって相続手続きを進めてくれる者を家庭裁判所に選任してもらう手続きです。
未成年者が法律行為を行う場合は親権者が代理人となるのが一般的ですが、親権者も相続人となり利益相反関係にあたる場合がほとんどだといえる相続では、その限りではありません。
遺産分割調停
相続人全員で行うことになる遺産分割協議が難航し、いつまでたってもまとまりそうにない場合に家庭裁判所へ申し立てることができる手続きです。
遺産分割調停では当事者からそれぞれ事情や意向を伺い、相続人全員の合意を目指すための解決案等を提示してくれます。
相続財産清算人の選任
相続人が誰もいない、または相続人全員が相続放棄を行った場合に行う手続きで、相続財産の管理を代理として行う者を選任してもらいます。
不在者財産管理人の選任
相続人のなかに行方不明になっている方がいる場合、その方の相続財産を管理・保護する者を選任してもらう手続きを行います。
遺言執行者の選任
被相続人が残した遺言書に遺言執行者が指定されていない、指定はあったがすでに亡くなっている場合に行える手続きで、申立人になれるのは利害関係人のみです。
遺言執行者は遺言内容の実現に向けて必要な事務手続きを行う存在ですので、選任してもらえば煩雑な事務手続きもスムーズに進めることができます。
伊豆の国相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
ご相談は当相談室まで
相続手続きを進めるなかで家庭裁判所との関わりは切っても切れないものであり、ご家族やご親族の事情によってはお世話になることの多い場所のひとつだといえます。
しかしながら専門知識がない場合には、手続きひとつ済ませるにもかなりの時間と手間を要することになるかもしれません。
相続手続きは多岐にわたりますから、ご自身で進めることに少しでも不安を感じるようであれば、伊豆の国、伊豆の皆様の相続を多数お手伝いしてきた伊豆の国相続遺言相談室まで、お気軽にご相談ください。
伊豆の国相続遺言相談室では相続手続きについて伊豆の国、伊豆の皆様にわかりやすくご説明できるよう、専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般のお悩みについても丁寧にお伺いさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。
伊豆の国、伊豆の皆様、ならびに伊豆の国、伊豆で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
伊豆の国相続遺言相談室(伊豆の国、伊豆)の対応エリア
【対応エリア:伊豆の国、伊豆、沼津市南部】
アクセス情報
- 韮山高校(有慶館)すぐ前、駐車場完備