相続人が誰もいない -相続財産管理-
相続における被相続人の法定相続人は民法で規定されている順位と範囲によって決定しますが、まれに相続人が誰もいない相続が発生することがあります。
たとえば、「相続人が全員亡くなっている(代襲相続人もいない)」「相続人全員が相続放棄をした」といった場合には相続人不在となり、被相続人の債権者等が損をしてしまう可能性があります。
相続人が誰もいない相続が発生し不利益を被る立場にあった際は、家庭裁判所に申し立てを行い、「相続財産清算人」を選任してもらいましょう。
相続財産清算人の選任
相続人が誰もいない場合に家庭裁判所に選任してもらう「相続財産清算人」は、被相続人の債権者等に対する債務の精算や残った財産を国庫に帰属する手続きを行う存在です。
申し立てができるのは被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者といった利害関係人と検察官のみであり、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てをします。
なお、相続財産清算人の主な役割については以下の通りです。
- 相続人が存在するかどうかの調査
- 債権者や受遺者に対する支払い
- 財産の引き継ぎに関する手続き ※特別縁故者がいる場合
申し立てをすると、利害関係等を考慮したうえで家庭裁判所が相続財産清算人に相応しい人物を選任してくれます。相続人の代理として法的な手続きを行う相続財産清算人には、専門家(弁護士・司法書士)が選任されることもあります。
なお、「相続人が誰もいないから」と被相続人の近親者や知人、友人などが葬儀費用等を立て替えることは良くある話ですが、相続財産について権限のない方がその分の返還を受けることはできません。それゆえ、葬儀費用等を立て替える際は注意が必要です。
伊豆の国相続遺言相談室では司法書士の独占業務は、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。