行方不明の相続人がいる -不在者財産管理人-
相続が開始されたものの遺言書が残されていなかった場合、被相続人が所有していた財産は相続人全員で行う「遺産分割協議」によって分割方法を決定することになります。
相続人全員とあるように、一人でも参加できない相続人がいると、遺産分割協議を行ったとしても無効となってしまいます。とはいえ、まったく連絡がとれないなど、行方不明の方が相続人の中にいる場合には無理な話だといえるでしょう。
しかしながらどのような事情があろうと、遺産分割協議では相続人全員の参加および合意が必要であることには変わりはありません。それゆえ、相続人の中に行方不明者がいる場合には家庭裁判所にその方の代理人を選任してもらい、遺産分割協議を進めることになります。
不在者財産管理人の選任
相続人の中に行方不明者がいる場合に家庭裁判所へ申し立てを行い選任してもらうのが、「不在者財産管理人」です。
不在者財産管理人は行方不明者(相続人)の代理として財産の管理や保護を行う存在であり、「権限外行為許可」という手続きを完了することで遺産分割協議への参加や行方不明者(不在者)の財産処分が可能となります。
申立てができるのは利害関係人と検察官のみ
不在者財産管理人の申立てができるのは、行方不明者の配偶者や他の相続人、債権者といった利害関係人と検察官のみです。
申立ては行方不明者のこれまでの住所地もしくは居住地を管轄する家庭裁判所で行い、行方不明者との関係性等を考慮したうえで、不在者財産管理人として相応しい人物を家庭裁判所が選任します。
不在者財産管理人は行方不明者の財産管理・保護等を行うことから法的な知識が求められるうえ、重要な役割を担う存在です。それゆえ、法律の専門家が選任されるケースも少なくありません。
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