家族信託の重要ワード-受益者-
受益者とは、信託財産から発生した利益を受ける権利(受益権)を持つ人のことをいいます。受益者は原則委託者によって指定され、委託者自身や法人等、誰でもなることができます。
しかしながら受益者は受託者の監督を行う立場であるとともに、 受託者に対して解任・選任などを行う権利を有する存在です。未成年者や高齢の方などが受益者となる際には、「受益者代理人」を定めることをおすすめします。
なお、受託者=受益者である場合、委託者が受益者に信託財産をあげたことと同じであるため、1年で信託契約は終了します。ただし、受託者と受益者が完全に一致しない場合の信託は継続されます。
受益者が亡くなった場合
契約時に受益者が死亡した際の取り決めがない場合、受益権は相続の対象となり、法定相続人に相続されます。
契約において取り決めをしておけば、第一受益者が亡くなった場合は第二次受益者へ、第二次受益者が死亡した場合は第三次受益者へ、というように、受益権を引き継いで行くことが可能です。このことを、受益者連続型信託といいます。
節税としての家族信託
たとえば、相続において不動産の所有権を移す場合、登録免許税として不動産の固定資産評価額の0.4%がかかります。
信託契約の中で受益権を引き継ぐことにより実質の所有者を変更する場合は1件当たり1,000円となるため、節税面からも注目されています。
贈与税の対象(信託における税金)
家族信託においての贈与税は「受益者=実質の所有者」という考え方から、受益者が誰であるかによって贈与税の課税対象になる場合があります。
- 自益信託…委託者A、受託者B、受益者Aの場合
Aは自分の財産を信託し、生じた利益を自身で受け取るので非課税。 - 他益信託…委託者A、受託者B、受益者Cの場合
Aが財産を信託することでCは利益を得るので、贈与とみなされる。年間110万円以上の利益に対しては贈与税がかかる。