超高齢化社会といわれる昨今、ご自分が所有する財産について生前から対策を講じておくことは、もはや常識になりつつあるといえます。
認知症を発症するなど、ご自分の身に何かあってからでは手遅れとなる場合もありますので、お元気なうちに生前対策を検討することをおすすめいたします。
生前対策についてこんなお悩み、ありませんか?
- 経営しているアパートの管理が将来的に不安
- 施設へ入居する際は自宅を売却する予定でいるが、その前に認知症になってしまったらどうしよう…
- 会社を経営中に認知症を発症したら…と考えると怖い
- 障害のある子供を残して亡くなった場合、その後の生活が心配 等
これらのお悩みを抱えている方は、家族信託を活用することで解決可能です!!
家族信託はご家庭ごとに柔軟な財産管理や遺産承継が設定できるため、遺言や成年後見制度では困難だったご要望も叶う可能性は十分にあります。
伊豆の国相続遺言相談室では家族信託を活用した生前対策をご提案することで、お客様が安心できる老後の実現をサポートさせていただきます。
まずは当事務所の無料相談をご利用いただき、お悩みやお困り事、ご希望などをお聞かせください。そのうえで家族信託に精通した専門家が最適な解決案をご提示いたします。
ご相談は完全に無料!
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そもそも家族信託とはどんなもの?
「家族信託」という言葉自体はメディア等を通じて知っているという方も、どのようなものであるかまではわからないというのが正直なところではないでしょうか。
家族信託とは、ご自分が所有している財産を信頼できる人物へ託すために信託契約を結び、特定の人物が利益を得られるよう管理・運用を行ってもらう制度です。
家族信託ではご自分の財産を託したい方を「委託者」、託された財産の管理・運用・処分を行う方を「受託者」、財産管理によって生じた利益を得る方を「受益者」と呼びます
信託財産やその管理方法、信託の目的、信託開始の時期および終了条件など、信託契約において自由に設定できることから、さまざまなシーンにおいて活用できるのが家族信託の大きなメリットです!
活用シーン1 自宅を売却して施設の入居金にしたい
72歳女性からのご相談。すでに夫は他界しており、現在は自宅で一人暮らしをしている。息子が一人いるが、自力で生活するのが困難になった場合は施設へ入居する予定。その際の資金は現在居住中の自宅を売却し、用意することを考えている。
【相談者が懸念していること】
- 入居する前に認知症を発症した場合、自分で自宅を売却することができなくなってしまう
- 息子への生前贈与も考えたが、贈与税や不動産取得税の負担をかけるのは申し訳ない
- 成年後見制度は何かと不便なので、できれば利用したくない
【家族信託を活用したご提案】
相談者の自宅を信託財産として息子に託し、相談者が認知症を発症した際には自宅の管理を行っている息子が売却を行い、その代金を施設への入居費用として支払う。
なお、自宅を信託財産として託した場合でも、相談者はそのまま居住することが可能。
活用シーン2 財産の承継先を次の次まで決定しておきたい
75歳男性からのご相談。妻と二人の子供がいるが、自分が亡くなった場合は妻に自宅を相続させるつもりでいる。ただ、妻も高齢なため、自宅の管理ができるかどうかが心配。
また、妻が亡くなった場合はいろいろと面倒をみてくれた長女に自宅を相続させたいと希望している。
【相談者が懸念していること】
- 遺言書を作成しても、妻に相続させることしかできない
- 妻が亡くなったら自宅は長男ではなく長女に相続させたい
- その旨を記した遺言書を妻が作成できれば良いが、遺言能力がなくなっている可能性も考えられる
【家族信託を活用したご提案】
相談者の自宅を信託財産として長女に託し、相談者が亡くなった後も長女が妻(長女の母)に代わって自宅の管理等を行う。妻が亡くなった際は管理等を行っていた長女が自宅を取得する。
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家族信託を利用する場合の流れ
当事務所への無料相談
必要書類の収集
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記簿謄本
- 評価証明書
信託契約書の文案確認および作成
公証人のチェック
公証役場にて信託契約書の作成
法務局にて信託登記の申請
信託財産(金融資産)の管理
※信託専用口座の開設
伊豆の国相続遺言相談室の家族信託サポートプラン ご依頼費用
伊豆の国相続遺言相談室の家族信託サポートプランは、お客様にとって最適な活用方法のご提案をはじめ、契約書文面の作成や公証役場との調整、信託登記の申請など、家族信託契約に関するすべての手続きをまとめてサポートする内容となっております。
- 信託対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産が2件以上の場合は別途見積りとなります。
- 複雑な事案等においては別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途見積りとなります。
個別費用の目安(税込表示)
- 事前のスキーム確認(3回×2時間) ※報酬15%: 79,200円
- 信託契約書の作成:140,800円
- 公正証書の作成:55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託スキームにおける税務チェック ※報酬25%:132,000円
- 信託不動産の登記申請(1件):88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります
※不動産の名義変更は、司法書士業務となるため、提携の司法書士事務所と連携します。上記の目安は一般的な登記申請の場合であり、登記申請の件数、筆数、不動産の価格、その他によって報酬が変わる場合があります。費用につきましては、事前にご案内させていただきます。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結後の管理運用についてご案内致します。
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当事務所が選ばれるのには4つの理由があります!
1.家族信託の豊富な実績・経験のある専門家が対応!
家族信託は生前対策として注目され始めてきた制度でありますが、まだまだ新しい財産管理の方法であるがゆえに、常に最新の法律知識が求められる分野であることも確かです。
相続を得意としていても家族信託まで対応できる専門家は少ないといわれるなか、いち早く家族信託に取り組んできた伊豆の国相続遺言相談室では、これまでに多くのお客様に家族信託の活用方法をご提案してきました。
これまでに培ってきた家族信託のノウハウと実績をもとに全力でサポートさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
2.精度の高い契約書を家族信託・契約書作成のプロが作成!
家族信託を継続するにあたり大きな影響をおよぼすことになるのが、契約時に作成する信託契約書の内容です。手続きがスムーズに進められるよう、将来的に起こる可能性のある不都合等を見据えた対策を契約書に記載しておくことが重要だといえます。
伊豆の国相続遺言相談室の行政書士は契約書作成だけでなく、家族信託の案件を多数扱ってきた信託契約書のプロでもありますので、精度はもちろんのこと、お客様にとって最適な文案をご提案・作成いたします。
3.お客様も安心・納得の明確な料金設定!
専門家に依頼するのは初めてだという方にも安心・ご納得いただけるよう、伊豆の国相続遺言相談室では無料相談の際に手続きの範囲とともに、発生する費用の内訳についても明確にご提示しております。
また、追加でご依頼いただいた場合にはその都度料金をお伝えし、ご納得いただいてから手続きに着手することを徹底しております。
ご依頼に関して少しでも不安に思うようなことがあれば、どんなに些細なことでも遠慮なくご質問・ご相談ください。
4.各士業事務所と連携しワンストップで対応!
伊豆の国相続遺言相談室では弁護士、司法書士、税理士など、当事務所が厳選した信託専門の各士業事務所とパートナー契約を結んでおります。それゆえ、生前対策をご検討の際に各士業へのご相談やご依頼を希望される場合にはご紹介することも可能です。
また、ご相談の内容によっては各士業と連携し、ワンストップでサポートさせていただきます。お客様ご自身で各士業を探す手間も、直接やり取りをする必要もありませんので、コスト的にも割安であることは確かでしょう。