相続の公平性を図る制度-遺留分-
遺留分とは、一部の法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。
子供や配偶者などの法定相続人は本来、被相続人の財産を相続する権利を持っています。しかしながら遺言などによって特定の人物に全遺産を贈られたり、愛人に財産を渡されたりして、不本意な遺産分割を被った場合(遺留分の侵害)、遺留分の権利を持つ相続人は主張を行うことで一定の財産が取得できます。
遺留分の権利者
以下の法定相続人が遺留分の権利者となります。被相続人の兄弟姉妹はこの限りではありません。
- 被相続人の配偶者
- 子(代襲者を含む)
- 直系卑属である父・母および祖父母
ただし、遺留分の権利者に該当しても、被相続人により相続廃除や相続欠格者にされた者などは遺留分の権利が受けられないケースもあります。
遺留分として取り戻せる割合
- 配偶者および子:法定相続分の1/2
- 両親:法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3)
※兄弟姉妹:遺留請求の権利はありません
遺留分の算出方法
例)夫婦と子供2人の家族
夫が亡くなり、施設に全額寄付するという旨の遺言書に対し、法定相続人である配偶者の妻と子は遺留分を請求できます。
【夫の遺産4,000万円(預貯金)に対する妻と子供の遺留分】
- 遺留分の算定の基礎となる財産:4,000万円
- 妻と子供、3人分の遺留分:4,000万円×1/2(遺留分の割合)=2,000万円
- 妻の遺留分:2,000万円×1/2(法定相続分)=1,000万円
- 子供1人分の遺留分:2,000万円×1/2(法定相続分)×1/2(子2名)=500万円
したがって妻は1,000万円、子供は一人につき500万円が遺留分となります。