改製原戸籍と戸籍の歴史
相続手続きが開始されると、被相続人の出生から死亡まで籍を置いた全地域の戸籍を取得し、相続人となる者を確定します。
遺言書のない相続においては確定した相続人全員による遺産分割協議を行います。
相続人の確定には、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した全戸籍謄本が必要となりますが、その際、目にすることのある「改製原戸籍」についてご説明します。
改製原戸籍とは
度重なる法改正によって、戸籍は様式の変更が繰り返されてきました。
現在使用されているものは戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)といい、改正前の様式で書かれた戸籍が改製原戸籍となります。
現在では改製原戸籍を見かける機会はあまりありません。
なお、データ化された戸籍のことを戸籍謄本・戸籍抄本といい、改製原戸籍は紙の戸籍の呼称となります。
また、平成に作成されたものを「平成改製原戸籍(平成原戸籍)」と呼ぶこともあります。
戸籍の歴史
先述しましたように、戸籍は法改正により様式の変更が繰り返されており、近年では「昭和23年式戸籍」と「平成6年式戸籍」というものがあります。
「昭和23年式戸籍」は現在も使用されており、これまでの改正とは大きく異なっています。長らく続いてきた家制度が廃止され、「戸主」は「筆頭者」へと変更され、戸籍の作成は家単位から家族単位へと変更されました。
これまでの紙媒体からコンピューター管理へと移行された戸籍を「平成6年式戸籍」と呼び、この改正により、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)という正式名称がつきました。
なお、上記以前にも「明治31年式戸籍」と「大正4年式戸籍」という戸籍が存在し、現存する「大正4年式戸籍」は除籍簿もしくは改製原戸籍として扱われています。