期限のある相続手続き
相続が発生してから行う手続きの中には、期限が設けられているものも少なくありません。
特に相続税の申告・納税は期限に間に合わなかった場合、最終的な納税額を減らす可能性のある控除や特例が使えなくなるだけでなく、ペナルティを課される場合もあります。それゆえ、相続が発生したら早急に手続きに取り組むことが重要となります。
下記において、期限が設けられている相続手続きの一例を挙げてご説明します。
死亡届の提出
- 被相続人の死亡の事実を知った日から7日以内
親族のどなたかが亡くなった場合、まずは死亡届の提出を行う必要があります。
診断書または検案書を添付した死亡届を被相続人の死亡地ないし本籍地、または届出人の住所地・所在地いずれかの自治体へ提出します。
上記期限を過ぎた場合は5万円以下の過料が課されます。
相続放棄および限定承認の申述
- 被相続人の死亡の事実を知った日から3か月以内
被相続人の財産に借金などのマイナスの財産が多く含まれる場合、相続放棄および限定承認を選択することがあります。
その場合、上記期限内に家庭裁判所へその旨の申述を行う必要があります。
申述期限を過ぎるとマイナス財産を含んだすべての財産を相続する「単純承認」をしたとみなされます。
準確定申告
- 被相続人の死亡の事実を知った日の翌日から4か月以内
被相続人が亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間に一定の所得があった場合、被相続人の代わりに相続人が「準確定申告」を行います。
上記期限を過ぎた場合はペナルティが課されます。
相続税の申告
- 被相続人の死亡の事実を知った日の翌日から10か月以内
財産調査の結果、相続税の申告が必要であると判明した場合は、相続税の申告・納税を行います。上記期限を過ぎた場合は延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。
また、配偶者控除等の特例の適用もできなくなります。