自動車の名義変更手続き
相続財産として自動車を取得した場合、被相続人の名義からご自身の名義へと変更する手続き(移転登録)を行うことになります。
自動車の名義変更手続きを完了しないと、売却することも廃車にすることもできません。
いざというときのためにも、自動車の名義変更手続きは取得した段階で行っておきましょう。
なお、自動車の名義変更を行う際は、取得した相続人の住所地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所へ直接出向くことになります。
名義変更は複数名でも進められる
自動車の名義変更手続きは自動車を取得した相続人だけで行えるほか、複数の相続人と共同で進める行為も認められています。
どちらを選択するかによって、名義変更手続きの際に必要となる書類は異なります。
取得した相続人だけで名義変更を行う場合の必要書類
- 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
- 被相続人の戸籍一式
- 相続人全員の戸籍謄本
- 取得した相続人の印鑑登録証明書、委任状
- 自動車検査証
- 車庫証明書
- 自動車税申告書
- 申請書(OCRシート1号)
- 登録印紙500円を貼付した手数料納付書
複数の相続人と共同で名義変更を行う場合は上記の書類に加え、相続人全員の印鑑登録証明書と委任状が必要です。
相続人の数が増えればそのぶん必要書類を用意する手間と時間を要することになるため、自動車の名義変更手続きを共同で行う際は注意するよう心がけましょう。
なお、自動車の名義変更手続きは専門家も行うことができるので、ご自身で進めることに不安がある場合は早い段階で相続の専門家に依頼したほうが良いでしょう。