預金の名義変更
相続が開始されたら、口座名義人が亡くなったことを被相続人名義の口座がある金融機関に知らせる必要があります。
金融機関は口座名義人が亡くなったことを知ると該当する口座を凍結し、たとえ相続人であっても被相続人名義の預貯金から現金を簡単に引き出すことができなくなります。
凍結した口座から預貯金を引き出すためには、金融機関で名義変更等の手続きを行わなければなりません。
預貯金の名義変更方法については遺産分割協議書の有無によって提出書類が異なりますので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
遺産分割協議がない場合の払い戻し
遺産分割協議が始まっていなくても、当面の生活費として、または医療費や葬儀費用などの支払いのために被相続人の預貯金を一部引き出したいと考えることもあるかと思います。
このような理由により被相続人の口座から払い戻しを行いたい場合には、相続人全員から合意を得たうえで、下記の書類を金融機関に提出します。
- 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 各相続人の現在の戸籍謄本
※金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため、あらかじめご確認ください。
なお、2019年7月の法改正により、遺産分割前であっても相続人単独の場合には
(相続開始時の預金額)×(1/3)×(払い戻しを希望する相続人の法定相続分)
を限度に、払い戻しを受けることが可能となりました。
ただし、請求できる金額は1つの金融機関につき150万円までと定められているため注意が必要です。
遺産分割協議書がある場合の払い戻し
遺産分割協議の内容に基づいて預貯金の払い戻しをする場合、金融機関に提出する書類は下記の通りです。
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印での押印が必要)
- 被相続人の預金通帳(紛失していても手続きは可能)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 金融機関所定の払い戻し請求書(資産を承諾する人の署名・実印での押印は必要)
※金融機関によって必要書類が異なる場合もあるため、あらかじめご確認ください。
口座の名義変更や払い戻しの手続きを進める中でお困り事がある際は、相続の専門家に相談すると良いでしょう。