死後事務委任契約
人が亡くなると、葬儀・供養の手配や医療費の精算、年金受給停止の手続き、各種行政手続きなど、さまざまな死後の事務手続きを行うことになります。
これらの手続きは一般的に、ご家族やご親族が行います。しかし、ご家族やご親族と疎遠になっていたり、身寄りがいなかったりする方は「どのように対処すればよいのか」と心配されることでしょう。
死後の事務手続きに関しては「死後事務委任契約」を締結し、第三者に代行してもらう必要があります。
似たような制度として間違われやすい「事務委任契約」というものもありますが、この契約は原則としてご本人が亡くなった時点で効力がなくなってしまうため、契約を結ぶ際には注意が必要です。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、死後に必要となる事務手続きを委任する契約のことをいい、ご自身の意識がしっかりとある状態で第三者と契約を締結します。
ご家族やご親族がいても迷惑をかけたくないという方も、この契約を利用することで第三者へ委任することができます。
生前対策のひとつとして、健康でお元気なうちにきちんと死後事務委任契約を締結しておくことをおすすめいたします。
死後事務委任契約において依頼できる内容については下記にまとめましたので、ご参照ください。
死後事務委任契約において委託できる内容
- 遺言の執行者の決定
- 医療費や入院費などの支払い
- 居住していた住宅や施設の部屋の片づけ
- 電気・ガス・水道などのライフラインの解約手続き など
契約内容を柔軟に定めることができる死後事務委任契約は、上記以外の内容にも対応することができます。
生前の事務手続きを委託するには「事務委任契約」、死後に発生する手続きの委託をする場合には「死後事務委任契約」の利用をぜひご検討してみてください。