贈与税の基礎控除と特例
贈与とは、現金に限らず、不動産や車などといった個人が所有している財産を第三者に無償で与えることをいいます。
基本的に財産を与える側と受ける側、両者の同意があるものを贈与とし、名義預金など受ける側が認識していないものに関しては贈与とはいいません。
なお、贈与税は基礎控除額以下であれば非課税となります。
贈与税の基礎控除額
贈与税には基礎控除額が設けられています。一人に対して一年間の合計額が110万円までの贈与は非課税となりますが、超過した部分に対しては贈与税がかかり、申告・納付をする義務が生じます。
なお、一般的に扶養義務者とされる方の生活費、子供の教育費、見舞金等については課税対象とはなりません。
夫婦間における居住用住居の贈与による配偶者控除
基礎控除額のほかにも、贈与税には非課税枠がいくつかあり、夫婦間での居住用住居の贈与における配偶者控除は、控除額が大きい制度として幅広く認知されています。
これは、婚姻期間が20年以上ある夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、2,000万円まで贈与税が控除されるというものですが、30万円ほどの不動産取得税が課せられるため注意が必要です。
なお、先述した基礎控除額110万円はこの配偶者控除には含まれません。
また、「相続時精算課税制度」をうまく利用することで節税対策となります。
この制度は、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子・孫に対して行う贈与に対し、2,500万円までは贈与税が非課税となるものです。
ただし、将来の相続において相続税の支払いが生じた場合に贈与分の持ち戻しが必要となるため、注意しなければなりません。生前に贈与をする必要があり、相続税が発生しない場合には有効な方法だといえるでしょう。
なお、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合、翌年の贈与税申告が必須となります。
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