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遺産分割調停の利用と案件

被相続人が遺言書を残していない相続では、遺産分割の方法について相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を実施する必要があります。

相続財産のなかに不動産等の分割しづらいものが含まれている場合には公平さを保つのは困難ですし、相続人全員が納得する形で遺産分割を完了させるのは非常に骨が折れることだといえるでしょう。

何度も遺産分割協議を行っているものの一向にまとまりそうにない場合には、「遺産分割調停」の利用も視野に入れることをおすすめいたします。

遺産分割調停とは

遺産分割調停とは、遺産分割がまとまらない場合に利用できる制度で、介入した調停委員が相続人全員から事情や意向等を伺ったうえで、解決案の提示アドバイスを行います。
この制度を利用するには家庭裁判所へ申し立てを行う必要があり、その際には以下の書類の提出が求められます。

遺産分割調停に必要な書類

  • 遺産分割調停申立書
  • 財産目録
  • 相続関係説明図
  • 被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票もしくは戸籍附票
  • その他の添付書類 等

原則として1か月に1回程度(最低でも4~5回)の調停を経てから、審判を行うという流れになります。
万が一調停が不成立となった場合は審判手続きが自動的に開始され、裁判官によって審判が下されます

遺産分割調停を利用する主な案件とは

遺産分割調停が利用されるのは主に、「遺留分」「寄与分」「当別受益」といった法律上の判断が求められる案件です。
各案件がどのようなものであるかについては、以下をご参照ください。

遺留分

遺留分とは一定の法定相続人が最低限取得できる財産の割合であり、その割合を侵害された相続人は侵害する財産を取得した相続人に対して遺留分の請求(遺留分侵害請求権)ができます。

寄与分

寄与分とは被相続人の生前に財産形成や維持等に貢献したり、療養看護に努めてきたりした相続人に、他の相続人よりも多くの財産を分配する制度です。
寄与分を受けるには要件が設けられており、必ずしも寄与分を受け取れるとは限りません。

特別受益

特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与を受けることで得た利益のことを指します。
相続人のなかに特別受益を受けていた方がいる場合の遺産分割は、相続人全員が公平になるように考慮する必要があります。

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