やり直しのきかない遺産分割協議書
身近な人を失くしたショックにより、冷静な判断ができないまま遺産分割協議書に署名・押印をしてしまい、落ち着いて確認すると納得できない内容であった、というケースは少なくありません。
しかし、遺産分割協議書は原則としてやり直しはきかないため注意が必要です。
相続が発生し、遺言書が残されていなかった場合、被相続人の相続財産をどのように分割するか、相続人全員が参加する遺産分割協議によって決定します。
話し合いにより決まった内容は「遺産分割協議書」にとりまとめ、相続人全員の署名・押印をすることで全員が納得のうえ同意した内容であることを証明します。
相続人全員の署名・押印された遺産分割協議書は信頼できる書面として取り扱われ、原則取り消すことはできません。そのため、遺産分割協議書に署名・押印をする際には内容をきちんと確認したうえで行う必要があります。
なお、原則取り消しはできませんが、無効または取り消しとなるケースもありますので、下記にてご紹介します。
遺産分割協議書が無効となるケース
- 遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印がなかった
- 遺産分割協議に参加していない相続人がいた
- 遺産分割協議をやり直すことに相続人全員が同意した
- 遺産分割協議書に署名・押印をするにあたって脅迫があった
- 隠蔽された相続財産があった 等
遺産分割協議書が無効になると、改めて相続人全員で遺産分割協議を行うことになり、さらなる時間と労力が必要となります。相続手続きには期限が設けられているものもあるため、相続手続きが長引くことは避けたいものです。
遺産分割協議書に署名・押印する際は内容を必ず確認し、納得できるか検討したうえで行いましょう。