相続財産を隠している相続人がいる
被相続人の財産を相続人で分割するにあたって、まずは被相続人が所有していた財産を調査し、内容や評価額を相続人全員が把握できるようにすることが大切です。
しかしながら、被相続人の財産管理をしていた相続人が相続財産の内容を他の相続人に開示せず、財産調査が滞ってしまうというケースは少なくありません。
被相続人の財産を個人的に使い込み、それを隠すためという理由が多くみられますが、使い込まれた財産を取り戻すことは容易ではなく、全額取り戻すことは難しいのが現状です。
相続財産の開示を拒む例
それでは、実際に相続財産を開示しないケースについて確認してみましょう。
【例1】相続する権利を主張し、財産内容を明かさない
被相続人と同居していた相続人が生前の生活支援や介護等を理由として、法定相続分以上に相続する権利を主張し、他の相続人に対して財産内容を開示しないというケースがあります。
被相続人の財産管理を行っていた相続人は預貯金等を出金できる立場を悪用し、個人的な買い物をしたり、自身の財産と混同していることを隠すため、他の相続人に対して財産内容を明かさない可能性があります。
【例2】「財産は葬儀で使い切った」と主張する
葬儀は頻繁に行われるものではないため、葬儀費用の相場について知る機会は少ないといえます。
また、葬儀費用の詳細は喪主等の葬儀を執り行った方が把握していることが多く、相続財産を葬儀費用で「全額使いきった」と主張されると、他の相続人はそれ以上の詮索は無用とされる場合が多いです。
もしも葬儀を執り行った相続人が信頼できないと感じた時には、葬儀社と直接やりとりして費用の確認をすると良いでしょう。
【例3】「弁護士に任せている」と言い、話し合いや財産開示に応じない
正式に弁護士へ依頼をすると、他の相続人に対して弁護士から「受任通知」が送付されます。まずはその通知が届いているかどうかを確認し、通知が届いていないようであれば疑う余地があります。
なお、弁護士は利益相反関係にある相続人全員の代理人になることはできません。