相続放棄の基礎知識

こちらでは相続放棄の基礎知識についてご説明いたします。
ご家族が亡くなると相続が発生し、被相続人が所持していたすべての財産は相続人が引き継ぐことになります。
すべての財産の中には預貯金や不動産等のプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローン等のマイナスの財産も含まれるため、相続人は財産内容を正確に調査し、相続するかどうか入念に検討しなくてはなりません。
財産調査の結果、マイナスの財産の方がプラスの財産よりも多いとわかっている場合には、相続放棄の選択をしてもよいかもしれません。
なお、相続人は3つの方法から被相続人の財産の相続方法を選択することができます。ご自身の相続にはどの方法がふさわしいか選び、相続手続きを進めましょう。
相続人が選択できる3つの方法
相続が発生すると相続人は以下より相続の方法を選択することができます。
- 単純承認:プラスの財産、マイナスの財産含めすべての財産を相続する方法
- 限定承認:プラスの財産を上限とし、マイナスの財産を相続する方法
- 相続放棄:すべての相続財産を放棄する方法
相続人が限定承認または相続放棄を選択する場合は、期限が設けられています。
限定承認または相続放棄をする場合、相続が発生したことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から3か月以内に、家庭裁判所で申述をしなければなりません。
多額のマイナスの財産があり、相続放棄を検討していたとしても、3か月の期限を過ぎてしまうと自動的に単純承認したとみなされ、被相続人のすべての財産を相続することになりますので注意しましょう。
また、借金はないだろうという思い込みにより相続の方法を決めてしまうと後々借金等が発覚することもあるため、財産調査はしっかりと行いましょう。
伊豆の国相続遺言相談室の相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いは、必要に応じて提携の司法書士と連携し、全体的なアドバイスをさせていただいた上で戸籍謄本の収集を行政書士としてお手伝いさせていただきます。費用の目安は、55,000円(税込)~となります。
伊豆の国相続遺言相談室では司法書士の独占業務に関しましては、パートナーの司法書士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
ご相談は当相談室まで
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