相続放棄ができるのは「相続開始後3か月以内」です!
相続で引き継ぐことになるのは何も、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。被相続人に借金などの債務があった場合には、相続人が代わりにその責任を負うことになります。
そうした被相続人の債務を負わずに済む方法が、相続放棄なのです!
【相続放棄を検討する方が多い主なケースはこちら!】

- 遺品整理中に消費者金融からの督促通知を発見した
- 葬式後に債権者から借金に関する通知が届いた
- 被相続人が友人・知人の連帯保証人になっていた
- 被相続人の住宅ローンが完済されていなかった
- プラスの財産以上にマイナスの財産(債務)がある
- 他の相続人と面識がなく、話し合いに参加したくない
上記のような理由から相続放棄を検討している皆様!
相続開始から3か月以内の相続放棄は相続を承認するような行為をしていない限り、ほぼ確実に認められますのでご安心ください!しかしながら…
3か月以内という期限を過ぎてしまったから
相続放棄をしたくても無理かもしれない…

このような場合でも諦めてはいけません!期限を過ぎてからでも相続放棄が認められたケースはあります!
まずは当事務所の無料相談をご活用いただき、現在のご状況についてお聞かせください。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
そもそも「相続放棄」とは何?
相続は「預貯金や土地・建物など、価値のある財産を承継すること」だと思われている方も多いのではないでしょうか?相続とは一審専属権を除く、被相続人が所有する財産に関するすべての権利を承継することであり、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も当然ながらその権利のなかに含まれます。
つまり相続するということは、プラスの財産・マイナスの財産ともに承継するということです。


相続放棄とは、それらすべての財産を承継しないという意思表示を法的に行う手続きです。
相続放棄をするとはじめから相続人ではなかったとして扱われるため、認められた場合には被相続人の借金を返済する義務を負うこともありません。
相続放棄の手続きにおけるルール
相続の発生にともない相続放棄をする場合には、家庭裁判所を介した正式な手続きを行う必要があります。それゆえ、以下の通りであったとしても債権者の請求から逃れることはできませんので、注意が必要です。
- 他の相続人に対して相続放棄をすると宣言した
- 遺産分割協議において他の相続人が債務を負うことが決まった
- 遺産分割の際に被相続人の財産を承継しなかった
相続放棄でおさえるべき3つのポイント
(1)相続放棄ができるのは、相続開始を知った日から3か月以内が基本
相続放棄ができる期限は民法によって定められており、相続開始を知った日とは被相続人の亡くなった日を指します。
※3か月を過ぎていても認められた事例がありますので、まずはご相談ください!
(2)相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う
相続放棄をするには、上記期限内に家庭裁判所へその旨の申述を行わなければなりません。相続放棄の申述先はどの家庭裁判所でもよいというわけではなく、定められた申述先に対して行う必要があります。
(3)申述前に財産を承継するような行為があった場合は原則として認められない
相続放棄の申述を行う前に相続財産から借金を返済したり、相続財産を処分・売却したりなど、財産を承継するような行為があった場合には相続放棄をすることはできません。
被相続人宛の請求書を代わりに支払うことも財産の処分にあたるため、注意しましょう。
相続における判断は慎重に行わなければなりません!

3か月以内であったとしても、相続財産を受け取ったり処分したりすると原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
財産調査をせずに遺産分割を行った結果、後になって借金が見つかるケースも少なくありません。相続が発生した際は、被相続人の財産について十分な調査を行ったうえで判断することをおすすめいたします。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続放棄手続きの流れ
当事務所では司法書士事務所と連携し、相続放棄の申述の手続きをサポートいたします。
STEP1
事前相談(無料相談)
STEP2
添付書類の収集
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・ご本人の戸籍謄本 等
STEP3
相続放棄申述書の作成
STEP4
家庭裁判所へ相続放棄の申し立て
STEP5
家庭裁判所から到着した照会書への返答
STEP6
相続放棄の受理・通知書の送付
STEP7
債権者へ相続放棄の旨を通知
- 債権者が特定できている場合
相続放棄の申述では専門的な知識を要する場面も多く、正式な手続きを踏んだうえで書類を提出しなければ相続放棄が認められない可能性もあります。
相続放棄は被相続人の債務を背負って生きることになるのかどうかを決める、人生において大きな影響を与える手続きですので、ご自身だけで判断せずに法律のプロに相談されることをおすすめいたします。

伊豆の国相続遺言相談室の相続放棄に関するサポート
相続放棄に関するお手伝いにつきましては、必要に応じてパートナー提携をしている司法書士と連携し、全体的なアドバイスをいたします。そのうえで私どもは行政書士として、戸籍謄本の収集をサポートさせていただきます。
費用の目安としましては、55,000円(税込み)からとなります。