代理人に相続手続きを依頼する
相続が発生した際に必要となる相続手続きは、相続人だけで進めることも可能です。
しかしながら相続手続きは専門知識を要するものが大半で、なかには期限が設けられている手続きもあります。
設けられた期限を過ぎた場合にはペナルティを課されることもあるため、遅れることがないよう計画的に進めていかなければなりません。
「自分たちで相続手続きを進めるのは難しいかも…」と思われた際は、代理人という形で相続手続きを専門家に依頼するのもひとつの方法です。
その場合に依頼する専門家としては弁護士、司法書士、信託銀行が挙げられます。
相続手続きを司法書士に依頼
司法書士に依頼する場合は、相続人の代わりに財産管理を行う「相続財産清算人」の契約を締結します。これにより、司法書士は相続人の代理として中立の立場で相続手続きを行えるようになります。
不動産登記等、煩雑な手続きがある場合や時間に余裕がない場合などは、司法書士への依頼をおすすめいたします。
相続手続きを弁護士に依頼
有資格者のなかで唯一、遺産分割調停における代理人となれる存在が弁護士です。
ただし、その際になれるのは依頼人の代理人だけで、利害関係にある相続人それぞれの代理人になることは法律上できません。
費用については事務所によって異なるため、依頼する際は直接問い合わせてみると良いでしょう。
相続手続きを信託銀行に依頼
信託銀行に相続手続きを依頼する場合、遺言内容を実現するために必要な事務手続きを行う「遺言執行者」に信託銀行を指定しておくことが重要です。
相続が発生した際は相続手続きをその信託銀行に依頼し、有資格者のみ行える手続きが必要な場合には専門家に別途依頼する形になります。
なお、遺産分割協議書の作成や相続関係の調査、戸籍収集といった相続手続きについては、行政書士に依頼することも可能です。