遺言書開封のための検認手続き
被相続人がご自身で作成する「自筆証書遺言」は、法務局で保管されていた場合を除き、勝手に開封してはならないと法律で定められています。
遺言内容を秘したまま作成できる「秘密証書遺言」についても同様で、いずれも開封するには家庭裁判所で検認手続きを済ませる必要があります。
なぜ検認手続きを行う必要があるのかというと、相続人に遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の内容を明らかにすることで後の偽造や改ざん等を防止するためです。
なお、家庭裁判所で検認手続きを済ませていない状態で遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処されるため注意しましょう。
検認手続きの流れについて
被相続人のご自宅等で自筆証書遺言を発見した場合、開封せずにまずは被相続人(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で申し立てを行いましょう。
その後、相続人全員に家庭裁判所から検認期日の通知が届きますので、申立人はその日に必ず出席、その他の相続人は出席してもしなくても問題ありません。
検認期日当日は相続人等の立ち会いのもと、申立人が持参した遺言書を裁判官が開封・検認を行います。検認が済んだ遺言書の原本は申立人に戻されるので、遺言執行に必要な「検認済証明書」を申請しましょう。
検認済証明書を遺言書に付ければ、家庭裁判所での検認手続きは終了です。
なお、検認手続きの申し立ての際には申立書のほかに、被相続人(遺言者)の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本等の書類を用意する必要があります。
検認手続きが済んだ後
家庭裁判所での検認手続きが済んだ後は、開封した遺言書の内容にもとづいて遺産分割を行い、相続手続きを進めます。
その最中に遺言書に書かれていない財産があると判明した場合は、その財産をどう分割するべきか相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。
なお、遺言書の内容は相続においてもっとも優先されるものですが、相続人全員で話し合い合意が得られるようであれば、遺言内容と異なる遺産分割をしても問題はありません。
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