行方不明の相続人がいる(失踪宣告)
相続が発生した場合、まず初めにすることになるのが遺言書の捜索です。
遺言書の内容は相続において何よりも優先されるものであり、遺言書が発見された場合はその内容に従って遺産分割を行います。
では、遺言書が発見されなかった場合はどうするのかといいますと、被相続人の財産について話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
遺産分割協議には相続人全員の参加が不可欠となるため、参加できない相続人がいた場合には合意に至ったとしてもその内容は無効とみなされます。
相続人のなかに行方不明者がいる場合
遺産分割協議には相続人全員の参加が不可欠ですが、行方不明となっている方が相続人にいる場合には現実的に無理な話だといえるでしょう。
そのような場合には行方不明となっている相続人の代わりに遺産分割協議を進める、「不在者財産管理人」の申立てを家庭裁判所で行います。
不在者財産管理人は行方不明となっている相続人の相続財産を管理・維持するのが役割であり、その役割は相続人の居場所が判明するまで継続されます。
なお、行方不明となってから7年以上経っている場合にとれる「失踪宣告」という手続きを済ませると、行方不明となっている相続人は法律上亡くなったものとして扱われます。
それゆえ、相続手続きについても円滑に進められるようになります。
失踪宣告には種類がある
生死は不明であるものの法律上亡くなったものとして扱う「失踪宣告」には、以下のような種類があります。
普通失踪
行方不明となった者に対し、7年間生死が明らかでない場合に宣告できるのが「普通失踪」です。申立人になれるのは利害関係人(行方不明者の配偶者、相続人、財産管理人等)のみで、申立ては家庭裁判所で行います。
行方不明者は申立てを行うことで法律上亡くなったものとみなされ、その死亡日は行方不明となってから7年が経過した時点となります。
特別失踪(危難失踪)
戦争や震災、船舶の沈没等の危難に遭遇した者が、その危難が去った後1年間にわたり生死が明らかでない場合に宣告できるのが「特別失踪」です。こちらも利害関係人のみが申立人となり、家庭裁判所にて申立てを行います。
なお、死亡日については危難が去った時点です。
「失踪宣告」は後から取り消すことができる
失踪宣告の申立てをしたものの、後になって行方不明となっていた者の居場所や死亡時期が判明するケースも少なくありません。
その場合は行方不明となっていた当事者もしくは利害関係人が家庭裁判所に申立てを行い、失踪宣告を取り消してもらいましょう。
失踪宣告を取り消すと、行方不明となっていた相続人が取得するはずだった財産については返還する義務が生じます。
しかしながら民法では利益が残っている範囲内(現存利益)だけで良いと定められているため、保険金については手元に残っている分だけで構いません。
また、手元に残っていない財産については返還しなくても問題はないといえるでしょう。
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