相続関係説明図の作成
相続の開始とともに取得に着手することになるのが、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本です。
この戸籍謄本は誰が被相続人の相続人となるのかを確定するために必要な書類であり、被相続人の転籍先を管轄する各自治体に問い合わせたうえで取得します。
収集した戸籍をもとに相続人の確定が済んだ暁には、「相続関係説明図」を作成することになります。
相続関係説明図とは被相続人と相続人の関係性を簡潔にまとめた家系図のようなもので、被相続人や相続人の生年月日や死亡年月日、続柄等を記載します。
相続関係説明図は相続人の数や関係性をひと目で把握できる表ですので、後に行うことになる遺産分割協議を円滑に進める際にも役立ちます。
作成する際の書式および必要書類
相続関係説明図を作成するにあたっての書式については、とくに決まりは設けられていません。しかしながら誰が見てもひと目でわかるように、読みやすい表にすることが重要です。
また、作成する際は以下の書類を用意したうえで取りかかる必要があります。
相続関係説明図の作成に必要な書類
- 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)
- 被相続人の住民除票もしくは戸籍の附票
- 相続人全員の現在の戸籍および住民票
被相続人が高齢の場合には戸籍が古く、インクが薄れていたり紙が劣化していたりと、解読するのが困難なケースもあります。
相続関係を読み間違えてしまう可能性も考えられるため、取得した戸籍謄本に古いものがあった際は、相続を得意とする専門家に依頼したほうが安心だといえるでしょう。