相続人調査のための戸籍収集
相続が発生したと同時に取りかかるべきことといえば、被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本の収集です。この戸籍謄本は誰が被相続人の相続人となるのかを確定するために必要な書類であり、過去に戸籍を置いていたすべての自治体から取得しなければなりません。
戸籍は複数回転籍しているのが普通ですので、収集するだけでも相当な時間と労力がかかります。それゆえ、相続が発生したと同時に取りかかることが重要だというわけです。
戸籍収集に時間を要する主なケース
一箇所の自治体でそろうことはほとんどない戸籍ですが、以下のような場合には収集するのにかなりの時間を要することが予想されるので注意が必要です。
ケース1:被相続人が本籍地の転籍を何度もしていた
被相続人が生前に何度も引っ越しを繰り返し、その都度本籍地を変更していた場合は、本籍地を管轄している各自治体へ戸籍の請求をしなければなりません。
その結果、多くの時間と手間を要することになります。
ケース2:すでに亡くなっている相続人がいる
被相続人の子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その方の子もしくは孫が代わりに相続人(代襲相続人)となります。それゆえ、亡くなった相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得し、関係性を明らかにする必要があります。
この場合には被相続人と亡くなった相続人それぞれの戸籍を取得することになるため、要する時間と手間は倍になるといえるでしょう。
ケース3:先代の名義になっている不動産がある
被相続人が先代から不動産を相続した際に名義変更を行わなかった場合、戸籍の収集は先代の戸籍までさかのぼって行うことになります。
古い戸籍の収集は困難であり、書式も現在のものとは異なるため、内容が解読できない可能性もあります。
相続人調査後は「相続関係説明図」を作成する
無事に被相続人の戸籍を収集し相続人の確定が完了した際は、「相続関係説明図」を作成しましょう。
相続関係説明図とは、被相続人および相続人の氏名や生年月日、続柄、死亡年月日等を記した家系図に似た表であり、不動産の相続登記の際にも必要となる書類です。
作成しておけば相続人の数や関係性をひと目で把握できるため、遺産分割をスムーズに進められるようになります。