相続財産の調査
親族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、まずは相続人の調査から始めます。
それと同時に行うことになるのが「財産調査」であり、この調査によって被相続人が所有していた財産の全容を明確にします。
相続財産の調査が必要な理由
相続の対象となるのは被相続人が所有していたすべての財産ですので、プラス財産(現金や預貯金、不動産等)だけでなく、マイナス財産(借金や住宅ローン等)も含まれます。相続が発生した後に何の手続きも取らないままでいると、自動的にそれらすべての財産を承継することになる「単純承認」をしたものとみなされます。
被相続人がプラス財産だけを所有していれば良いですが、マイナス財産もあった場合には単純承認したことにより弁済する義務が生じてしまいます。
相続財産の調査をしっかりと行い、被相続人にマイナス財産があることを把握できていれば、期限内に相続放棄を選択することも可能です。
後になって多額の借金等が見つかり返済に追われることがないよう、相続財産の調査は徹底的に行うことをおすすめいたします。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合
被相続人が残した遺言書に従って相続手続きを進めている最中に、記載のない財産を発見することもあるかと思います。その場合には遺言書のなかに「記載のない財産の扱いについて」というような文言がないかを確認しましょう。
文言があれば、その内容にもとづいて相続手続きを進めれば良いですが、文言がないようであれば相続人全員で記載のない財産の分割方法について話し合う必要があります。