相続財産の調査と評価
こちらでは、相続財産の調査と評価についてご説明します。
被相続人が亡くなると相続が発生し、相続人はいくつもの相続手続きを行うことになります。なかでも被相続人の財産の調査・評価は早急に行う必要のある手続きのひとつです。
調査・評価した相続財産から作成した財産目録をもとに、遺産分割協議を行います。遺産分割協議の前に財産の調査・評価を行わないと話し合いがスムーズにまとまらず、トラブルに発展してしまう恐れがあります。
また、相続財産を正しく評価しておくことで、相続税の申告が必要となった場合に正確な税額の算出ができます。特に相続税申告に関する不動産評価は財産評価の中でも難しいといわれ、土地・建物、宅地、広大地、農地等、種類によって計算方法や基準が異なるため、非常に複雑で専門性の高い分野となります。
土地の評価は、国税庁の定める「路線価」をもとに土地の形状や環境条件などさまざまな要素を考慮して判断し、補正等を行ったうえで評価額を算出する必要があります。それゆえ、評価する土地の地域事情に詳しく、不動産評価に関する専門的な知識や経験のある専門家の力が求められます。
財産調査の方法
被相続人が生前に所有していた全財産の調査・評価を行うため、まず課税対象となる財産とならない財産の確認を行います。被相続人名義の通帳、不動産の権利書等を探して漏れのないようリスト化していきますが、その際、借金等のマイナスの財産も忘れないように調査しましょう。
マイナスの財産がプラスの財産より多く占める場合、相続放棄を検討する必要があります。全財産を相続する単純承認にするか相続放棄するかの判断基準にもなりますので、財産調査は慎重かつ正確に行う必要があります。
なお、被相続人が亡くなったことで死亡保険金を受け取る場合もあるかと思いますが、死亡保険金は被相続人の相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われます。しかしながら税法上は「みなし相続財産」として課税対象となるため、注意が必要です。
相続財産の評価
相続財産の評価についても調査同様、慎重かつ正確に行います。正確な評価を行うことで遺産分割協議だけでなく、相続税の申告・納税についてもスムーズに行うことができます。
正確な評価が行われず相続税を過剰に納めすぎた場合でも、税務署は自動的に還付してはくれませんし、逆に過少申告をした場合は本税に加えて、過少申告加算税や延滞税などの税金を課される可能性があります。
そのようなトラブルを避けるためにも相続税申告が必要となった際は、相続税申告・納税を専門とする税理士にご相談することをおすすめいたします。
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