読み込み中…

相続税の評価-借地権-

マンションを所有していた被相続人の財産調査を行ったところ、実は被相続人はマンションの所有者ではなく、借地権を得ていたということがあります。

借地権とは、土地の所有者から借りて使用する権利のことで、法律上、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権と定義されています。

相続税の計算をするときには借地権も相続税の課税対象となりますが、評価方法は借地権の内容によって変化するため、確認していきましょう。

普通借地権と定期借地権の評価

普通借地権

普通借地権とは契約満了時に更新できる借地権のことで、30年以上の存続期間があります。借地権者は基本的に更新することが可能で、土地の所有者側に正当な理由がある場合を除き、契約期間が満了した後の更新を拒否する権限はありません。

※借地権割合の値は地域により変動あり

定期借地権

定期借地権とは、契約期間が設けられた借地権のことをいいます。その評価は相続が始まったことによって発生する、経済的利益および借地権の存続期間をもとに決まります。

なお、定期借地権には一般定期借地権事業用定期借地権建物譲渡特約付定期借地権の3種類があります。

  • 一般定期借地権
    借地期間を50年以上とし、借地期間満了により借地権が終了するものをいいます。なお、契約の更新や建物の買い取り請求権はなく、長期にわたって使用する予定のない土地を所有する方向けです。
    また、借地人が住居を目的とする建物を建てた場合には固定資産税の軽減を受けることができます。
  • 事業用定期借地権
    事業用として土地を賃貸借する定期借地権のことをいい、多くの場合存続期間を10年と定めています。
  • 建物譲渡特約付定期借地権
    借地権の存続期間を30年以上とし、契約満了後、借地人の建物を土地の所有者が買い取るという契約です。買い取ることにより借地権が消滅する定期借地権です。

借地権の評価に関しては複雑でわかりにくい点が多くあります。
伊豆の国相続遺言相談室では税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当相談室では専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。

相続財産の調査と評価の関連ページ

相続手続きについて知る

お手続きの方法や内容を相続に不慣れな方でも分かりやすいよう、ご説明させていただきます。

相続の基礎知識

伊豆の国相続遺言相談室の
無料相談のご案内

STEP
1

まずはお電話・メールにてお問い合わせください

相続・遺言に関する無料相談をご希望の方は、まずはお気軽にお電話またはメールにてお問い合わせください。その際にお客様のご都合の良い日時をお伺いし、当事務所の専門家のスケジュールを確認したうえでご来所日・ご訪問日のご予約をさせていただきます。

STEP
2

スタッフが笑顔でご案内・ご対応いたします

行政書士事務所を訪問するのはこれがはじめてというご相談者様も多く、極度に緊張される方もなかにはいらっしゃいます。伊豆の国相続遺言相談室ではそのような方にも安心してご訪問いただけるよう、スタッフ一同、笑顔でご案内およびご対応させていただいております。

STEP
3

お客様の現在の状況についてお聞かせください

伊豆の国相続遺言相談室では初回の無料相談に際して90分~120分ほどのお時間を設け、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてじっくりとお話しいただいております。どんなに些細なことであっても、どうぞお気軽にご相談ください。

伊豆の国相続遺言相談室の
初回相談が無料である理由

伊豆の国相続遺言相談室では、初回のご相談につきましては無料でご対応しております。なぜなら、相続を初めて経験される方でも気兼ねなくご相談できる場を設けたいと考えているからです。
無料相談の段階から相続の専門家が担当し、90分~120分のご対応時間のなかでお客様のお悩みやお困り事をじっくりとお伺いいたします。必要なお手続きや費用につきましてはご相談内容を踏まえたうえでご案内させていただきますので、不明点等がある場合には遠慮なくご質問ください。

伊豆の国、伊豆の皆様の頼れる専門家として、相続・遺言のお手続きはもちろんのこと、お客様のお気持ちに寄り添ったサポートを徹底しております。まずは伊豆の国相続遺言相談室の初回無料相談をご活用いただき、お客様が現在抱えているお悩みやお困り事についてお聞かせください。

伊豆の国、伊豆、沼津市南部を中心に
相続手続き・遺言書作成等を
親身にお手伝い

お電話でのご予約はこちら 伊豆の国、伊豆、沼津市南部の相続・遺言ならお任せください! 055-948-9692 相続・遺言の
無料相談
メールでの
お問い合わせ