農地・生産緑地の評価
こちらでは相続財産として農地・生産緑地を取得した場合の評価方法についてご説明します。ご自身での評価に不安がある方は専門家に相談してみましょう。
農地の評価
貸し付けられている農地の評価
通常、貸し付けられている農地には耕作権(農地の所有者に対して小作料を支払い農地を耕作する権利)や賃貸借等の設定がされています。 貸し付けられている農地では、土地の利用に制限が設けられているため、自用地として評価した場合より評価額が低くなることがほとんどです。
ただし、耕作権では賃借権としての「小作権」と、物権としての「永小作権」とに区分され、それぞれで評価方法が異なります
生産緑地の評価
生産緑地とは、市街化区域内にある土地や山林のことを指します。これは生産緑地法により規定された土地制度で、評価方法については以下のとおりです。
広大な市街地山林の評価方法
市街地山林が宅地かつ地積の要件を満たしている場合、その評価は「地積規模の大きな宅地の評価」に準じて行います。
保安林の評価
森林法により、立木の伐採および土地の利用法について制限が設けられている土地では、保安林の評価を用いて評価を行います。
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