相続税の評価-土地-
相続税を申告するにあたって土地の評価を行うときには、土地を宅地・田・畑・山林・雑種地等に分類し、主に路線価方式と倍率方式の2つの方法を利用します。
路線価方式
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことをいいます。路線価が設定されている地域では路線価方式を用いて計算します。
路線価は原則、国税庁のホームページの路線価図にて確認することができます。
路線価図にはそれぞれの道路に数字とアルファベットが載っており、そこから土地の路線価を読み取ることが可能です。なお、路線価は千円単位で表示されています。
(例)一路線に面する宅地で300Bと記載されている場合
300千円となるため、道路に面している土地の1平方メートルあたりが30万円となります。
この路線価に実際の土地や形状、周辺環境等を踏まえ、土地の額を計算します。
倍率方式
倍率方式は路線価が設定されていない地域で使用される方式で、固定資産税の課税明細書に記載されている固定資産税評価額および評価倍率を用います。
評価倍率は国税庁のホームぺージにて確認が可能です。
土地の評価についてご自身でも大体の額を計算することは可能ですが、土地はそれぞれ形や環境がさまざまです。適切な評価をするためには、相続税申告の専門家へ相談すると安心です。
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