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相続税の延納と物納の申請

相続税申告が必要となった場合の納付方法は、現金による一括払いが原則です。

とはいえ、取得する財産の種類や数によっては、現金で一度に支払うのは困難なケースもあるかと思います。

そのような場合に相続税を納める方法として申請できるのが「延納」「物納」であり、相続税の納付額が10万円以上の場合に認められる可能性があります。

相続税の延納もしくは物納を選択する際は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に対して申立てを行いましょう。

相続税の延納

延納とは相続税を長期間にわたって年賦払いで納める方法であり、延納した税額には利息として利子税がかかります。

延納が認められる要件としては「現金で一度に納めるのが困難な事情があること」「延納税額に見合う財産を担保として提供すること」などが挙げられます。

延納できる期間※最高

動産〕

  • 不動産等の割合が相続財産の50%未満の場合:5年
  • 不動産等の割合が相続財産の50%~75%未満の場合:10年
  • 不動産等の割合が相続財産の75%以上の場合:10年

〔不動産〕

  • 不動産等の割合が相続財産の50%未満の場合:5年
  • 不動産等の割合が50%~75%未満の場合:15年
  • 不動産等の割合が相続財産の75%以上の場合:20年

延納の申し立てを行う際は相続税申告の期限までに必要な書類を用意し、延納額に見合う担保とともに提出します。ただし、延納税額が100万以下で延納期間が3年以下の場合は担保の提供は不要です。

相続税の物納

物納とはその言葉通り、相続税として現金ではなく相続財産そのものを納める方法です。

延納をしたとしても相続税を現金で納めるのが困難な事情がある場合に認められますが、困難な事情の判断には要件が設けられており、必ずしも認められるとは限りません

また、物納できるのは現金で納めるのが困難な金額のみとなるため、注意が必要です。

〔物納できる相続財産の順位〕※国内にあることが条件

第1順位:不動産、船舶、国債・地方債証券、上場株式等
第2順位:非上場株式等(短期社債等は除く)
第3順位:動産(不動産以外の全財産)

なお、相続税を現金で納付できると判断された場合や申請時の財産が不適当である場合には、物納の却下もしくは物納財産の変更を求める通知が税務署より届きます。

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