相続税申告のペナルティ
相続や遺贈により取得した財産が相続税の課税対象になると判明した場合、当然のことながら相続税申告・納付をしなければなりません。
相続税申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められており、この期限を過ぎてしまうと相続税以外の税金がペナルティとして課されることになります。
申告・納付期限を過ぎた場合のペナルティ
相続税申告・納付の期限を過ぎた場合に課されるのが「延滞税」です。
期限を過ぎてから2か月以内の申告であれば、延滞税の割合は相続税の7.3%もしくは延滞税特例基準割合+1%となります。
申告が期限を2か月以上過ぎた場合は相続税の14.6%もしくは延滞税特例基準割合+7.3%、どちらか低い割合が適用されます。
なお、延滞税は相続税申告・納付を行うまでの日数に応じて上乗せされるため、早めに対処するよう注意しましょう。
相続税申告におけるペナルティは他にもある
相続税申告におけるペナルティは何も、期限を過ぎた場合に課せられる税金だけではありません。相続税以外の税金を支払うことになる事態を避けるためにも、申告・納付はきちんと行うことが重要です。
過少申告加算税
過少申告加算税は、実際の相続税申告額よりも少なく申告した場合に課せられるペナルティです。この税金は税務署から指摘されるものであり、税務調査の後に修正申告を行った場合は追加納税額の10%相当が過少申告加算税の金額となります。
ただし、追加納税額が当初の申告納税額もしくは50万円、いずれか多い金額を超過している部分については15%です。
無申告加算税
相続税申告を行わなかった場合にペナルティとして課せられるのが、無申告加算税です。
税務署が行う税務調査の指摘を受けたかどうかで課税率が異なり、指摘を受けてから申告した場合は相続税額に対し50万円までは15%、50万円を上回る部分は20%を乗じて算出します。 なお、指摘を受ける前に自主的に申告すれば乗じる割合は5%に軽減されます。
重加算税
数あるペナルティのなかでも厳しいとされる重加算税は、意図的に過少申告や無申告を行い、悪質であるとみなされた場合に課せられます。
他のペナルティよりも課税率は高く、相続税額に対して悪質な過少申告は35%、悪質な無申告は40%を乗じて算出します。
これらのペナルティが設けられている相続税申告は、期限の厳守はもちろんのこと、正確性も問われることになります。
金銭的な負担を増やさないためにも、ご自分で相続税申告を行うことに不安がある場合には速やかに相続税申告に強い専門家へ相談したほうが安心だといえるでしょう。
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