相続税の申告と基礎控除
被相続人の財産を相続または遺贈により取得した場合、課されることになる税金が「相続税」です。
相続税は財産を取得したすべての方に課せられるわけではなく、財産価額の合計額等より債務等を減算した課税価格が基礎控除額を超過していなければ申告・納付は必要ありません。
つまり、相続税申告が必要かどうかの判断は基礎控除額を算出することで可能になるというわけです。
相続税における基礎控除額
相続税には基礎控除額が設けられており、下記の計算式を用いて算出します。
- 相続税における基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
算出した結果、相続財産の課税価格が基礎控除額を超過している場合には、相続税申告および納付が必要となります。
相続税申告および納付はいつしても良いというものではなく、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始日)の翌日から10か月以内に完了しなければなりません。
10か月と聞くと長く感じる方もいらっしゃるかと思いますが、相続では予期せぬトラブルによって相続手続きが滞り、期限内に申告・納付できなかったというケースも多々見受けられます。
相続税申告の期限はよほどの理由がない限り延長は認められず、期限を過ぎた場合にはペナルティとして延滞税や加算税といった税金が追加で課される可能性があります。
相続税申告が必要だと判明した場合は、期限に遅れないようくれぐれも注意しましょう。
相続税の申告期限に間に合わない場合
いつまでたっても遺産分割協議がまとまらないなど、どうしても期限内に申告できそうにない場合は、一旦法定相続分で遺産分割を行ったものとして計算し、申告・納付すると良いでしょう。
後に遺産分割協議がまとまった際に「修正申告」および「更正の請求」を行えば、納めた相続税の還付等が受けられるだけでなく、配偶者控除等の特例の適用も可能になります。
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