小規模宅地等の特例と適用要件
土地や建物等の不動産は財産として多くの方が所有しており、相続においては金額的に大きな割合を占めることになります。それゆえ相続税申告を行う際は「小規模宅地等の特例」を適用し、いかに不動産評価額を軽減できるかが重要だといえるでしょう。
小規模宅地等の特例は被相続人が居住または事業に使用していた宅地(土地)に適用できる制度であり、その土地の相続税評価額を最大80%から50%まで下げることが可能です。
ただし、一定の要件を満たしていなければ小規模宅地等の特例は適用できないため、注意しましょう。
小規模宅地等の特例の適用要件
ご自身が相続税申告において小規模宅地等の特例を適用できるかどうかについては、以下の適用要件をご確認ください。
小規模宅地等の特例を適用できる土地
- 特定居住用宅地等
「特定居住用宅地等」とは、相続が発生するまで被相続人または被相続人と生計をともにしていた親族が居住用として使っていた宅地のことを指します。
適用可能な宅地等の限度面積:330平方メートル
減額割合:80% - 特定事業用宅地等
「特定事業用宅地等」に該当するのは、相続が発生するまで被相続人または被相続人と生計をともにしていた親族が事業用(貸付事業以外)として使っていた宅地です。
適用可能な宅地等の限度面積:400平方メートル
減額割合:80% - 貸付事業用宅地等
相続が発生するまで被相続人が貸付事業用(賃貸マンション等)として使っていた宅地は、「貸付事業用宅地等」に該当します。
適用可能な宅地等の限度面積:200平方メートル
減額割合:50% - 特定同族会社事業用宅地等
「特定同族会社事業用宅地」とはその名の通り、特定同族会社の事業用(貸付事業以外)として使っていた宅地のことで、相続税申告の期限まで以下の要件を満たす必要があります。
・宅地等を取得した方が法人役員である場合
・宅地等を取得した方が対象の宅地等を保有する場合
・対象の宅地等が同会社で継続して使用されている場合
適用可能な宅地等の限度面積:400平方メートル
減額割合:80%
上記のなかでもっとも身近なのが「特定居住用宅地等」に対する制度の利用です。特に被相続人が居住用としていた宅地は一般的に相続する機会が多い財産のひとつでしょう。
なお、被相続人の自宅を相続した場合に制度を利用できるのは下記の要件にあてはまる方です。
小規模宅地等の特例を適用できる方(被相続人の居住用宅地を相続した場合)
- 被相続人の配偶者
- 被相続人と生活をともにしていた親族
- 被相続人と別居中かつ3年以上自身の持ち家に居住していない親族
被相続人と生活をともにしていた親族については、被相続人と住民票が同じであることと実際に同居していたという事実が必要です。また、別居中の親族には別途要件が設けられています。
最大80%から50%まで相続税の土地評価を下げられる小規模宅地等の特例を適用するには、このようにいくつもの要件を満たす必要があります。
ご自身が特例を適用するための要件を満たしているかどうかについては、相続税申告に精通した専門家に判断を仰いだほうが確実だといえるでしょう。
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